協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、南砺市スポーツ協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を南砺市苗島4880番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、スポーツを普及振興し、市民の健康増進と体力の向上を図るとともに、体育文化の伸展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)市民の体力向上を図るための啓発と調査研究に関すること。
(2)体育行事の企画・運営に関すること。
(3)競技力の向上に関すること。
(4)体育団体の育成強化と相互の連絡に関すること。
(5)スポーツ指導者の養成と研修に関すること。
(6)スポーツに関する広報活動に関すること。
(7)スポーツ少年団の育成強化に関すること。
(8)体育功労者の表彰に関すること。
(9)体育施設・用具の管理運営に関すること。
(10)その他本会の目的達成に必要なこと。
第3章 加盟団体
(組織)
第5条 本会は、南砺市内の体育・スポーツ団体及び本会の目的に賛同し、協力する団体をもって組織する。
(加盟)
第6条 本会に加盟しようとする団体は、理事会の議決を経て加盟できる。
2 加盟団体に関する規程は、別に定める。
(退会等)
第7条 本会に加盟した団体(以下「加盟団体」という。)が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を提出し、理事会の議決を得なければならない。
2 会長は、加盟団体として不適当と認めたときは、理事会及び評議会の同意によりこれを除名することができる。
(負担金)
第8条 加盟団体は、理事会において定めるところにより、負担金を毎年納入しなければならない。
第4章 役員及び評議員
(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
副理事長 若干名
理 事 20名以上(会長、副会長、理事長、副理事長を含む)
監 事 2名以上
(役員の選任)
第10条 会長は評議員会で選任する。
2 理事及び監事は評議員会の同意を得て会長が任命する。
3 副会長、理事長及び副理事長は、理事のうちから会長が任命する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長があらかじめ定める順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事長は、会長の命を受けてその職務を処理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理する。
5 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第12条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又はその任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第13条 会長は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪え難いと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員)
第14条 本会に、評議員50名以内を置く。
2 評議員は加盟団体からそれぞれ1名選出する。
3 前項の規定により評議員に選出された者が役員に就任したときは、その資格を失い、これに代わる評議員を前項の規定により選出するものとする。
4 第12条及び第13条の規定は評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(名誉会長、顧問及び参与)
第15条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(会 議)
第16条 本会に次の会議を置く。
(1)理事会
(2)評議員会
(理事会)
第17条 理事会は理事をもって構成し、議長は、会長がこれにあたる。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 次に掲げる事項は、理事会において、議決しなければならない。
(1)事業計画及び収支予算の決定に関する事項
(2)収支決算及び事業報告の承認に関する事項
(3)新規加盟団体及び加盟団体の脱退に関する事項
(4)評議員の選任に関する事項
(5)専門部会の組織及び運営に関する事項
(6)規約の変更に関する事項
(7)解散及び解散に伴う残余財産に関する事項
(8)その他、本会の業務に関する重要と認められる事項
(理事会の定足数等)
第18条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状をもって意志を表示した場合は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めのある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第19条 評議員会は評議員をもって構成し、この規約に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ会長に対し、必要と認める事項について助言する。
2 次に掲げる事項は、評議員会に提出しその意見を聞かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)規約の変更に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他、本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認められる事項
3 第17条1項及び2項、第18条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第20条 理事会及び評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事又は評議員の現在数
(3)出席理事又は評議員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長のほか、出席理事又は評議員のうちからその理事会又は評議員会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 専門部会
(専門部会)
第21条 本会の事業を遂行するため、必要な専門部会を設けることができる。
2 専門部会の名称、目的、組織及び運営その他の事項は、理事会の議決を経て定める。
第7章 事務局
(職員)
第22条 本会の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第8章 会計
(会計)
第23条 本会の経費は、次の各号をもって充てる。
(1)負担金
(2)補助金
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)その他
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 補則
(委任)
第24条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成17年 4月 9日から施行する。
附 則(平成19年 4月29日一部改正)
この規約は、平成19年 4月29日から施行する。