綱引協会規約 | 南 砺 市 綱 引 協 会 規 約 第1章 名称及び事務局 (名 称) 第1条 この会は南砺市綱引協会と称する。 (事務局) 第2条 この事務局は事務局宅に置く 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この会は、誰でも気軽に参加できるスポーツとして、綱引の普及および技術の向上と会員相互の親睦を図り、もって心身の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 綱引競技等の開催 (2) 綱引に関する指導と普及奨励に関すること (3) 富山県綱引連盟との連絡 (4) 綱引競技に関する指導および審判の育成に関すること (5) 各種大会への派遣および応援 (6) その他、協会の目的達成に必要な事項 第3章 会員および会費 (会 員) 第5条 南砺市に在住・勤務する者及び、この会の目的に賛同する綱引愛好者・団体を持って会員とし、登録することが前提条件である。 (会 費) 第6条 この会の会費は別に定め、総会終了後1ヵ月以内に納入する。 第4章 役 員 (役 員) 第7条 この会に次の役員をおく ①会 長 1名 ②副会長 2名 ③理事長 1名 ④副理事長 1名 ⑤理 事 若干名 ⑥事務局 若干名 ⑦監 事 2名 なお、顧問若干名、専門部若干名をおくことが出来る。 (任 期) 第8条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。 第5章 総会および理事会 (総 会) 第9条 総会は理事・代議員で構成し、定期総会は毎年1回行い、臨時総会は必要に応じて会長がこれを招集する。議長は会長がこれにあたり、その議決は出席者の過半数をもって決定する。 (理事会) 第10条 理事会は理事で構成し規約第4条で規定された事業および総会議決事項を執行する。 第6章 会 計 (会 計) 第11条 この会の会計は、会費、事業費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 第12条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 なお、初年度は施行日から翌年度の3月31日までとする。 附 則 1.この規約は平成16年12月15日から施行する。 2.改正事項は平成23年4月23日から適用する |
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更新:2012/03/21
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